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外資企業(独資)の設立認可手続き
( 1 ) 企業設立の申請書を提出する
外国投資者或いは中国の代理人は対外経済貿易機関に企業設立申請書と下記の書類を提出する。
- 外資企業(独資)の設立申請書
- 「フィージビリティー.スタディー報告書」
- 外資企業の定款
- 外資企業の法定代表者(或いは董事会の名簿)及び代理委任状
- 外国投資者の登記簿謄本及び資本信用証明書
- その他の関連書類
( 2 ) 審査、認可書の交付
対外経済貿易部門は審査をして、認可書を交付する。
( 3 ) 登記及び銀行口座の開設
外資企業は対外経済貿易機関の「認可書」を受領した日から、決まった期間内に下記の部門に登記、銀行口座の開設などの手続きをする。
- 工商行政管理部門に企業の登記をし、営業許可書を受領する。
- 所在地の税務機関で納税登記をする。
- 所在地の金融機関に外貨口座を開設する。(これ以上の他の金融機関での外貨預金口座が必要な時は、外貨為替管理局の認可が必要としている)
- 所在地の税関に登録をし、記録にのこす。
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