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中国と外国の合弁、合作企業の設立認可の手続き


( 1 ) 意向書の作成と調印

   投資双方は予備的な交渉を経て、プロジェクトに関する意向書を作成する。

 

( 2 ) プロジェクト建議書の申請と審査

   中国側のパートナーがプロジェクト建議書を作成し、申請には下記の書類を提出する。

  1. 中国側の主管部門に対するプロジェクト建議書の認可申請書
  2. 投資双方の提携意向書
  3. プロジェクト建議書
  4. 関係管理部門が産品に対する業界意見書(必要時)
  5. 投資双方所在国(或いは地区)の政府主管部門が出した登記簿謄本
  6. 外国投資者の資本信用証明書

 

( 3 ) 企業名称の登記

    威海市工商行政管理局に企業名称の登記を申請する。

 

( 4 ) 「フィージビリティー.スタディー報告書」を作成して提出する。

    投資双方は共同で技術性と経済性の検討をして、「フィージビリティー.スタディー報告書」を作成し、双方が調印をして確認してから、中国側が審査認可機関に提出する。

    下記の書類も一緒に提出する。

  1. 投資双方の法人資格証明書(投資側の法人本人が調印できない場合は、法的指定代理人委託状を提出する。)
  2. 環境保護機関が出した認可証明書

 

( 5 ) 合弁.合作契約書と定款の作成と調印

   投資双方は「フィージビリティー.スタディー報告書」の認可書を受領してから、合弁.合作契約書と定款を作成し、調印してから、対外経済貿易部門に認可を申請する。

 

( 6 ) 中国側の投資者が対外経済貿易機関に企業設立の申請書を提出し、認可書を受領する。

   申請する時には、下記の書類を提出する。

  1. 合弁.合作企業設立の申請書
  2. 投資双方共同作成した「フィージビリティー.スタディー報告書」及び関係部門よりの認可書
  3. 企業の設立に関する協議書、契約書、定款
  4. 投資双方が委任した董事長、副董事長、董事の名簿と連合機構の主任、副主任、委員の名簿及び委任状
  5. 投資双方の営業許可書(コピー)或いは登記簿謄本
  6. 投資双方の法人証明書或いは委託書
  7. 投資双方の資金の出所証明書
  8. 企業名称の先登記の申請認可通知書
  9. 企業所在地の環境保護部門のプロジェクトに関する意見書

 

( 7 ) 登録、銀行口座の開設

    企業は対外経済貿易機関の許可書を受領した日から、決まった期間内に下記の部門に登録、口座開設の手続きをする。

  1. 工商行政管理部門に企業登記の申請をし、営業許可書を受領した日に企業が法的に成立する。
  2. 所在地の国家、地方税務機関に税務登記をする。
  3. 所在地の金融機関に外貨口座開設の申請をして、口座を開設する(これ以上の他の金融機関での外貨預金口座が必要な時は、外貨為替管理局の認可が必要としている)
  4. 税関に登記して、登記にのこす。



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