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企業所得税

  1. 生産性外資系企業の所得税は24%である。そのうち、技術集約型、知識集約型プロジェクト、外国側投資額が3千万米ドル以上である投資回収期間が長期のプロジェクト、エネルギー、交通、港湾建設プロジェクトは許可されたら、減税政策の15%税率で課税する。
  2. 経済開発区に設立された生産性の外資系企業は減税政策の15%税率で課税し、地方所得税は免除される。ハイテク産業区に設立され、ハイテク企業と認定された企業は減税政策の15%の税率で課税する。
  3. 生産性の外資系企業で経営期間が10年以上の企業は、利益計上した年度から2年目まで企業所得税を免除され、3年目から5年目までは半減される。
  4. 産品輸出型の外資系企業は法定の減免税期間終了後、当年の産品輸出高が総産品生産高の70%を超える場合は、税務局の認可により、税率を半減する。既に、15%の税率で課税している産品輸出型の外資系企業に対しては、減税政策の10%の税率で課税すると同時に地方所得税を免税する。
  5. 先進技術企業は法定の減免税期間終了後、依然として先進技術企業と認定されると、法定の税率の半減措置を3年間延長することができる。半減後の税率が10%を下回る場合は、10%の税率で課税すると同時に地方所得税を免除される。
  6. 外資系企業における外国側の投資家は企業から収得した利潤を直接に当該企業に再投資し登録資本を増加する場合、或いは資本金として経営期間が5年以上の企業を設立する場合は、税務局に申請をし、許可を得られば、再投下資本に相当する利益計上時に納付した企業所得税の40%を返還される。外国投資者は当該企業から得た利潤を産品輸出型企業か先進技術企業に直接再投資して、設立ないし増資する場合、その投下資本に相当する利益計上時に納付した企業所得税の100%を返還してもらえる。
  7. 外国企業の投資者が当該企業から得た利益を外国に送金するかしないかに関係なく所得税は免税される。

優遇税制


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