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基本待遇

  1. 外資系企業は基礎施設、社会福祉の面で、我が市の企業と同じ待遇を受ける。
  2. 外国人従業員は居留証、就職証明書を持って、宿泊、不動産の購入、病気の治療、子供の就学、汽車、船、飛行機切符の購入等の面で国民と同じ待遇が享受られる。

 

優遇税制

 

その他の優遇政策

  1. 「産品輸出型企業」と「先進技術型企業」
    優遇税制:(上記の優遇税制のところをご参考下さい)
    財政優遇:産品輸出型企業と先進技術型企業(ここの"産品輸出型企業"とは当年の輸出高が総産品販売高の70%を超える企業を指す)は規定に従って、労働者の物価手当を免除される。
  2. 土地使用税、都市擁護建設税、教育付加税、固定資産投資方向調節税などは外資系企業に対しては、当分納めない。
  3. 譲渡方式で土地使用権を獲得した外資系企業に対しては、場地使用費を収めない。
  4. 法的に設立された外資系企業は成立当時から輸出入権が与えられ、当該企業の産品については独自に輸出できるし、当該企業の生産用の設備、原材料なども独自に輸入できる。
  5. 査証
    [ 1 ] 外資系企業の外国人従業員は仕事の必要で、半期マルチビザを申請できる。
    [ 2 ] 外国人従業員は有効招聘状を持って、韓国の仁川―威海の船便で威海に着けば、到着入境ビザをもらえる。


 


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